2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
今答弁の中にもありました二〇一八年の大深度地下法の申請をした際の書類、そこが大深度であることを証する書類ですね、これを私も見ました。これ見ますと、その中に地盤急変部に関する考察というのがあるんですね。この地盤急変部ということは、地面に埋まった谷ですとか段丘ですとかあるいは断層のことで、そこは地層が変わるために工事を行う際に注意を要する場所だということだと思うんですね。
今答弁の中にもありました二〇一八年の大深度地下法の申請をした際の書類、そこが大深度であることを証する書類ですね、これを私も見ました。これ見ますと、その中に地盤急変部に関する考察というのがあるんですね。この地盤急変部ということは、地面に埋まった谷ですとか段丘ですとかあるいは断層のことで、そこは地層が変わるために工事を行う際に注意を要する場所だということだと思うんですね。
地上への影響はないと言われてきた大深度地下工事の前提が崩れた、こうやって報道している、あの外環道の事故をですね、報道しているメディアもありますし、あるいは大深度地下法の問題では、大深度地下は通常利用されない場所で、地上には影響を与えないとして地上の所有者には一切無断で掘削を認めてきた大前提がこの陥没と空洞の発見で崩れたと、週刊誌の報道もありました。
今年の参議院の法務委員会で我が党の山添拓議員もこの問題を質問をしておりまして、このときの国交省の答弁も、大深度地下法によります使用認可制度では、単に大深度地下の工事であれば常に地上に影響を与えないということを前提としたものではないということの答弁もされております。そういうことだと思うんですね。少なくとも大深度地下法によってその安全性確認しているものではないということだと思います。
大深度地下法によって地上権者の同意や補償は不要とされております。 まず、大臣に確認します。民法二百七条は、土地の所有権はその上下に及ぶとしています。地下四十メートルにも所有権は及ぶのですね。
大深度地下法の前提が崩れたものであり、見直すべきだということを指摘をしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
これ、大深度地下法は所管外かと思いますけれども、現に陥没や空洞ができ、家屋は傾いて、地盤の補修まで必要になっております。これは財産権侵害じゃありませんか。
この大深度地下法は、憲法が保障する財産権を侵害するもので廃止すべきということを、私たちの党は当初から反対をしてきたわけですが、この作ることにも、法施行から二十年がたって、今後、リニア新幹線などでも使われるということで予定されている。具体的な問題が噴出する中で、政府としても、この法律自体を検証すべきだということは強く申し上げておきたいと思います。
大深度地下というのは通常使用されない空間であるために通常は補償すべき損失がないと言われるのですが、大深度地下法では、一方で、例外的に補償の必要性がある場合には認可の告示から一年以内に限り補償を請求できるとしています。こういう仕組みである以上は、少なくとも大深度地下の使用権を設定されることになる地上の地権者には認可申請がされているという事実を伝えるべきだと考えます。
あるいは、大深度地下法を使えば、地権者の方々の同意もとらず、補償もしないと。そして、ほかの地域でも、地権者の方々の同意もとらず、補償もとらないというところもございます。 また、リニアのトンネルの上の地域の地価は下がる、そして高架の部分でも地価が下がると言われ、数々、地権者の方々の権利を侵害するわけでございます。
○石井国務大臣 大深度地下につきましては、大深度地下法によりまして、建築物の地下室等に通常供されることがない地下四十メートルの深さ、または、通常の建築物の基礎ぐいの支持地盤の最も浅い部分から十メーターの深さの、いずれか深い方から下の空間と定義がされております。このため、大深度地下空間における構造物は、強固な支持地盤よりさらに十メーター以上深い場所に整備されることとなります。
○本村(伸)委員 この問題は、消費者の不利益に当たることも、大深度地下法、問題を抱えているということでございます。 大深度地下をリニアは通るわけですけれども、その上の家屋調査を事前にやらないということをJR東海は言っております。私の地元愛知県春日井市には亜炭廃坑があり、リニアの沿線で陥没が実際に起きております。家屋調査をやらないというのは絶対に私は納得できないというふうに思います。
資料の一を見ていただきますと、東京都内の品川区、大田区、世田谷区、町田市、神奈川県内の川崎市、そして、地図の左ですけれども、愛知県名古屋市、春日井市、この全五十五キロが大深度地下法の使用の認可を受けようということでやっております。 大深度というのは、地下四十メートルよりも深いところ、あるいは支持地盤上面から十メートルよりも深いところでございます。
そもそも大深度地下法というのは、この制度を使えば地権者の皆さんの同意も要らないんだ、土地物件の詳細な調書もつくらなくてもいいんだ、補償金も払わなくて済むなど、事業者にとっては大変都合のいい制度になっている。一方で、地権者の皆さんや住民の皆さんにとっては、了承もなしに地下に大規模な構造物がつくられる。
○本村(伸)委員 外環道もリニアも、大深度地下法の使用の認可を受けてやる事業です。リニアはまだ申請さえ行われておりませんけれども、国直轄の東京の外環道は家屋調査をやるけれども、JR東海は家屋調査をやらなくてもいい。事業者の違いで地権者、住民の皆さんがこうした差別的な扱いを受ける。認定する国土交通省として、こういうことを認めるのか。
ということが規定されており、大深度地下法の使用の認可を受けたとしても、土地の所有権は上下に及ぶ、なくならないということを確認いたしました。
○本村(伸)委員 大深度地下法の使用の認可はまだおりていない、申請もまだしていないということを確認いたしました。 法務大臣にお伺いをいたします。 土地の権利についてお伺いをいたします。民法上、土地の所有者の所有権はどこまで及ぶとされているでしょうか。
そこで伺いますけれども、大深度地下法にかかわって、大深度地下の使用の認可が行われた場合、土地の所有権は及ばない、なくなってしまうのでしょうか。
大深度地下法に基づき使用の認可を受けると、地権者一人一人から同意を取りつける必要がないというふうにされております。 品川—名古屋間でいいますと、東京都内、神奈川県内、愛知県内は大深度地下法の対象地域となっております。山梨県、静岡県、長野県、岐阜県は大深度地下法の対象地域ではございません。
大深度地下法という初めてのものでやろうとしているんですよ。 私は、この参議院、国会議員になりまして余りにも国会で外環道のことが知られていないのでびっくりいたしました。地元では石原都知事の登場以降、この計画がどんどん実現に向けて準備が進められているというふうに認識しております。
二年前に大深度地下法というのができたでしょう。これを使えばいいんですね。今、東京都の高速道路の渋滞というのは、五十一キロの範囲で二百万台走っています、それで時速が十八キロ。これですよ。
ですけれども、土地収用法も、大深度地下法も通していただきました。我々は、最大限に、お金を使わないで、迷惑をかけないで、国民の生活の豊かな公共工事ができる、また喜ばれる公共工事をしていきたいと、努力していきたいと思っています。
今、いろいろ法律が、例えば東京都なんか、大深度地下法なんというのは、一昨年つくったけれども全然使われていない。こういったように、法律はどんどんつくられますけれども全然使われていないというのが今現状であります。 一番ネックになっているのは、戦後五十数年間、日本のまちづくりというか国づくりの中で大変なネックになっちゃったのは、私の利益とそれから公の利益、この調整というものはほとんどしてこなかった。
ですけれども、私は、最初から地下にして、まだこのときには大深度地下法も通っておりませんけれども、今、大深度地下法も昨年皆さんのおかげで通りましたし、少なくとも四十一メートル以下にすれば私はこういうことも起こらなかったかもしれませんけれども、この当時にはまだ大深度地下法もございませんでしたし、また、この方が早くできると。
東京の方は、昨年来、大深度地下法とか過密を避けるためのいろいろな法律ができました。ですから、交通の状況というのはいろいろな意味でも、大深度地下を使って緩和をしていく。
あるいはあらゆる鉄道も、昨年、大深度地下法を通していただきましたので、できるだけ大深度地下に潜って、そして上には公園をつくり緑をつくり、あらゆるところで自然回帰をしなければ都市が、東京砂漠という歌にもありますように、そういう状況になったのでは外国から来る人もなくなるということで、国土交通省としては全面的に自然回帰、そういう意味で二十一世紀型の都市づくりをしよう、町づくりをしよう、そういうふうに私たちは
ですから、今先生がおっしゃいました大深度地下法も皆さん方に通していただいて、私はまず言っているんですけれども、お江戸日本橋といいますけれども、日本橋を外人に説明して、御案内しようと思っても、どこにあるかわからないんです。橋の看板は高速道路の下の、暗いところに、日本橋というはるかな看板が、懐中電灯を持っていって照らさないと見えないぐらい、上の高速道路で日本橋は見えないんですね。
しかも、昨年、大深度地下法を通していただきました。そうすると、地下四十一メートルで、大深度で、今度は上に立体にしないで地下に潜るのか、あらゆる方法が考えられるものですから、それらすべてを、鉄道と道路と地域と、そういうものが立体的に話し合える、まさに話し合いも立体的になる、これが私は国土交通省の大きなメリットであろうと。
○扇国務大臣 地下化に関しましては、先ほども私、大深度地下法を通していただいたということを申しまして、私は、あらゆる方法が論議されるであろうと思いますけれども、その前に、先生がおっしゃいました、住民が何としても話し合いに入れないのかというお話がございましたけれども、これは明快に、連続の立体交差事業をやる場合に、これは少なくとも都市計画法上のきちんとした決定が必要なんですね。
○国務大臣(扇千景君) 今のお話を私伺っておりまして、国井先生のお話でなるほどなということもございましたけれども、ことしでしたか、大深度地下法という四十メートル以下は大深度地下を使っていいという法律ができました。私、これも国会の大きな法律であったろうと思います。
○政府参考人(板倉英則君) 仰せのとおりでございまして、大深度地下法で対象事業といたしておりますのは、収用法対象事業を上限といたしまして、その事業の中で大深度地下利用の可能性のある、あるいは必要性の高い事業に限定するという姿勢でございます。
○板倉政府参考人 御指摘のとおり、土地収用法あるいは環境影響評価法というのがございまして、今回の大深度法案というのは新法でございますので、土地収用法との関係で申しますと、土地収用法が一般法で、大深度地下法は大深度の特性にかんがみた特別法である、こういう理解でございます。
○板倉政府参考人 大深度地下を使用する際に、環境影響評価法の対象事業でございますときは、大深度地下法に基づく使用権の設定の申請以前に環境アセスを所定の手続にのっとってきちっとやっていただくということがまず前提になります。私どもは、それを添付書類で見まして、適正に環境アセスの手続がとられていたかどうかを審査することになっております。
○吉田(公)委員 大深度地下法という法律をぜひ通して、そして都市に利用することによって、経済効果は上がるし、都市基盤整備にもつながるし、遅すぎた感がありますけれども、ぜひこの法律案を通して、具体的に建設省でこの法案が即適用して実施できるようにお願いをしたい、こう思っております。
大深度地下法という話が出ましてもう二、三年になります。実は私の地元で地下鉄十二号線の建設工事を進めております。本来的には来年の四月にいわゆる供用するという方針だったのですけれども、地方鉄ですから道路の下ばかり通れない、やはりどうしても個人の土地の下を掘るというケースが随分あるわけですね。